最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6632 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人杉田伊三郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の
とおり原判決の適条の部において「被告人の判示所為中各窃盗の点はいずれも刑法
六〇条、二三五条に、詐欺の点はいずれも刑法六〇条、二三五条に、詐欺の点は同
法六〇条、二四六条一項にそれぞれあたるところ」と説示している部分はあるが、
他の部分と合わせて読めば右の「詐欺の点はいずれも刑法六〇条、二三五条に」と
あるのは無用の記載であることが明らかである。従つて原判決には所論のごとき違
法は存しないというべきであろう。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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